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仙台市(役所)の職員団体等について

 

下記は平成28年度仙台市人事委員会年報より引用
http://www.city.sendai.jp/shinsakyuyo/shise/shokuin/jinji/jinji/documents/h28nennpou.pdf
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職 員 団 体
○ 職員団体の登録
職員団体の登録制度は、職員団体が一定の要件を備えて民主的に組織されていることを公平・
中立な第三者機関である人事委員会が確認し、公証する制度であり(地公法第53条)、登録の効果として次の2つの付加的利便が与えられる。
(ア) 地方公共団体の当局は、登録職員団体からの適法な交渉の申入れについて応ずべき地位に立つ(地公法第55条)。
(イ) 登録職員団体については、その役員の在籍専従を認めることができる(地公法第55条の2)。
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サービス向上等につながり市民のためになっているなら、素晴らしい制度だと思う。
仙台市長選挙等の政治活動に関わることは地方公務員法第9節職員団体の目的に合致しているのか疑問を抱く。
実際に仙台市労働組合連合会(仙台市職員労働組合,仙台市立高等学校教職員組合,仙台市立学校職員労働組合,全水道仙台水道労働組合,仙台市交通労働組合,仙台市ガス労働組合,仙台市立病院労働組合の7つの組合(各単組)で構成された連合体)がどのような要求をしているか仙台市HP「職員の給与等勤務条件に関する交渉結果(概要)の公表(平成28年6月)」    
<http://www.city.sendai.jp/romu/shise/shokuin/gaiyo/koshokekka-28-06.html>より一部引用すると
夏期錬成休暇を10日間とすること。当面,特別休暇として5日間を制度化すること。
→妥結概要:5日(交通局職員については4日)とする。
・冬期錬成休暇5日間(現行無し)
→妥結概要:現行制度どおりとする。
となっている。
休みをもっと増やせという要求である。率直な感想として、御用納めから仕事始めの期間の休日、暦通りの休日と年休の他に要求にある休暇を設けて業務が成り立つのかという疑問がある。成り立つなら職員が余剰だと思うし、成り立たないなら市民のためにならない要求だと考える。この要求を見ると、うその忌引きを12回申請して、仙台市職員が懲戒免職になった事件を思い出してしまう。新仙台市長になる郡和子氏が職員を増やすべきとアンケートに答えているのは、この当たりの要望からではないかと疑ってしまう。
 参考
(職員団体のための職員の行為の制限)
第五十五条の二  職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。
 第一項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法 附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
 職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。
                                                                                   以上