副市長を置く根拠等について順を追って確認する。
①地方自治法には、下記のように定めている。
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第三款 補助機関
第百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
○2 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第百六十二条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
第百六十四条 公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二 の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。
○2
副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項 の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第百六十五条
普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
○2
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第百六十六条 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
○2 第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
○3 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百六十七条
副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
○2 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
○3 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
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②自治法の委任を受け、仙台市の条例では、下記のように定めている。
引用元:仙台市例規<http://kra600.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf>
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○仙台市副市長定数条例
昭和二一年七月一日
仙台市告示第一四三号
本市の副市長の定数は、三人とする。
本条例は、公布の日から施行する。附 則(平一九、二・改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
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③内部規程、副市長事務担任規程を仙台市は定めている。
8月末で稲葉副市長が退任されたので、復興事業の総括等を担当する副市長が欠けたことになる。
※副市長事務担任規程<http://kra600.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView>については省略
まとめると、②より、副市長は3人いなければならない。現在は副市長事務担任規程の第4条の欠員が出て
いる状況である。2人にするなら条例を改正する必要がある。3人体制を維持するなら、①の第162条より議会
の同意を得て選任し規程を直す必要がある。市長にはスピード感を持った判断が求められる。
閃光のクレア